容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法とは
「
容器包装」という言葉を聞いたことがありますか? 「
容器」というのは入れもの、「
包装」というのはつつむもののことです。たとえば、ジュースはペットボトルやアルミかん、おかしは紙の
箱やプラスチックのふくろ、お魚はトレイに入っています。お店のレジでは、買ったものをポリぶくろに入れてくれますね。こういうふくろやビン、
箱、トレイなどを「
容器包装」といいます。
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さまざまな容器包装の例
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「
容器包装」は、中身の
商品を出して食べたり使ったりしたら、いらなくなってしまいます。それが
大量のごみになるため、これを
資源として
再利用するためにつくられたのが、
容器包装リサイクル法です。
なぜ、容器包装リサイクル法ができたか
- わたしたちの家庭から出るごみの半分以上(約60%)が容器包装です。これを資源として再利用すれば、ごみがへるだけでなく、資源を節約できると考えたからです。
家庭ごみ全体にしめる容器包装廃棄物の割合(2004年度)
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容積というのは、入れものに入れるとどのくらいの量になるかという、かさばりの量をあらわす言葉です。重量は、重さをあらわします)
出典:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室「容器包装廃棄物使用・排出実態調査報告書」
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容器包装の約40%(容積比)がプラスチックでできているといわれています。
容器包装リサイクル法のしくみ
| それぞれの役割 |
| 家庭(消費者) |
まちのルールにしたがって、ごみを分け、決められた場所に出します。(分別排出) |
| 自治体(市町村) |
資源となるごみを集めます。金属や生ごみ、よごれのひどいものなどがまじっているため、まず、それを取りのぞき、洗います。その後、押しつぶしたりして小さくして、保管します。(収集・減容・保管) |
| 特定事業者(商品をつくって売る会社や、容器をつくる会社) |
容器包装材は、それをつくった会社がリサイクルの費用を負担しなければなりません。じっさいには、リサイクルする会社(再商品化事業者)に渡されます。 |
| 再商品化(リサイクル)事業者 |
保管場所から、資源を回収して、もう一度原料にもどし、商品にします(再商品化)。 |
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容器包装リサイクル法のしくみ
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- 法律でリサイクルが決められている容器包装には、次のものがあります。
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出典:(財)日本容器包装リサイクル協会
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容器包装についている材料識別マーク
- 容器包装に使われているものには、分別しやすいように、何でできているかをあらわす識別マークがついています。
| 識別マーク |
使われている材料 |
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アルミニウム(飲料、酒のかんなど) |
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スチール(飲料、酒のかんなど) |
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紙(アルミを使っているものとダンボールを除く紙。牛乳パック、トイレットペーパー、ティッシュペーパーの箱など) |
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ペットボトル(飲料、しょうゆ、酒) |
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その他のプラスチック(飲料、しょうゆ、酒のペットボトル以外のプラスチック) |
- 2つ以上の材料を使っているときは、識別マークも2つ以上ついています。
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カップめんの表示例
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カップめんのように容器がいくつかに分かれるときは、その一部にまとめて表示されています。
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イラスト:経済産業省「識別表示を義務化」パンフレットより抜粋
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酒パック表示例
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内がわにアルミを使った酒パックのように、2つの材料がはリ合わさっているときは、重いほうの材料が表示されています。
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イラスト:経済産業省「識別表示を義務化」パンフレットより抜粋
リサイクルの対象となる「その他のプラスチック類」には、次のようなものがあります。
「その他のプラスチック類」
- 飲料、調味料、トイレ用品、洗剤、シャンプー、ねりはみがきなどのボトルやチューブ
- そうざい、弁当、とうふ、なっとう、くだもの、野菜など食料品のパックや、みそ、ラーメン、ヨーグルト、プリン、ゼリーなどのカップ類
- 魚や肉、さしみ、ハムなどの白色トレー、歯ブラシ、化粧品、べ一コン、魚肉の加工品などのシート類
- 冷凍食品、レトルト食品、つけもの、つくだに、園芸用などの大・中ぶくろ、レジぶくろ、調味料、あめ、スープ類の小ぶくろ類
- 飲料、食料品、日用品などのボトル用キャップやせん
- ラップやフィルム
- おもちゃ、食品などの箱やケース類
- 商品の保護や固定するための材料
- その他のたるやおけ
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容器・包装ではないと決められたものもあります。
CDのケースや商品券のふくろなどは商品の一部と考えられ、リサイクルの対象外です。また、クリーニングに出した品はそれをたのんだ人のものなので、ふくろはリサイクルの対象外となっています。本の外カバーも商品の一部と考えられ、対象となりません。
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企画・制作 社団法人 プラスチック処理促進協会 監修 全国小中学校環境教育研究会