うちの地域、以前は廃プラスチックは「不燃」だったわ。どうして細かく分別するようになったのですか?
ごみの分別収集・処理は都道府県や市町村などの自治体に任されているため、分別のしかたは自治体ごとに異なっています。従来は、プラスチックを「不燃」としていた地域もあれば、「可燃」として焼却処分していた地域、また自主的に「資源」と「ごみ」に分けてリサイクルをしていた地域もありました。また、発泡スチロールトレイやPETボトルは、スーパーの店頭などでも回収されています。
現在のような分別方法は、「容器包装リサイクル法」をはじめとするさまざまな法制度とリサイクルのしくみが整えられていくなかで普及してきました。
容器包装リサイクル法(容リ法)
経済成長に伴って増加の一途をたどった廃棄物。1995年(平成7年)には年間3,500万トンものごみが家庭から排出されました。埋立地の不足や環境問題への関心の高まりとともに、廃棄物の減量、資源の循環的な活用、そして廃棄物の適正処理は、わが国の大きな課題となっていました。
当時、家庭ごみの60%以上が食品や日用品などの「容器」と「包装」でした。このことから、容器包装のリサイクルを制度化することで容器包装廃棄物を減らし、循環型社会構築の推進をはかる目的で作られたのが容器包装リサイクル法です(1995年公布、2000年完全施行)。
容リ法が定めたもの
一番のポイントは、リサイクルの義務化と、その義務を誰が負うかを決めたことです。
容リ法では、容器包装の利用者(中身の商品を製造する事業者、小売・卸売販売事業者)と、容器そのものの製造事業者、容器包装に入った商品の輸入販売事業者、容器を輸入する事業者を「特定事業者」と定め、製造・販売量に応じたリサイクルを義務づけています。
ただし、特定事業者が実際にリサイクルを行うことは難しいので、指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託料を支払ってリサイクルを委託するという方法がとられています。
また、消費者と自治体にも、次のような役割が定められています。
消費者 | 自治体のルールに従ってごみの分別排出を行う。ごみの排出抑制に努める。 |
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自治体 | 家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、指定法人に引き渡す。 |
ところで、「容器包装」とは具体的に何を指すの?
「容器包装」とは?
「容器」とは商品を入れるもの(袋を含む)、「包装」とは商品を包むものを指します。容リ法では「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」と定義しています。
容リ法が施行されて、現在の状況は?
容リ法の成果と課題
容リ法は施行後10年にあたる2006年に改正されています。そのときの調査によると、市民のリサイクル意識の向上、容器の軽量化やリサイクルしやすい設計・素材選択の進展、最終処分量の減少など、容器包装のリサイクルは着実に進んでいることがわかりました。
一方、課題も見えてきました。
- 家庭ごみの量は横ばいで、容器包装廃棄物の割合もあまり変わっていない→排出の抑制
- リサイクルにかかる社会的コストが増加→リサイクルシステムの効率化・合理化
- リサイクル義務を果たさない事業者がいる→事業者間の公平性の確保
- PETボトルの海外流出→国内での円滑なリサイクル推進
こうした課題をふまえ、2006年6月、改正容器包装リサイクル法が成立し公布されました。
改正容リ法の概要
●排出抑制の促進
リデュースに関する消費者の意識啓発
事業者に対する排出抑制推進のための措置
●質の高い分別収集・リサイクルの推進
適正な分別排出を行えばリサイクルにかかるコストが低減されることから、事業者が市町村に資金を拠出するしくみを創設
●事業者間の不公平をなくす
義務を果たさない事業者に罰則を強化
●円滑なリサイクルの推進
PETボトルの海外流出を防ぐため、国の基本方針の打ち出し
●プラスチック製容器包装のエネルギーリカバリー
分別収集量がリサイクル可能量を上回ったときの緊急避難・補完的な対応として固形燃料化などをリサイクル手法として認可
●ペットボトル容器包装区分の変更
新たにめんつゆ、調味料などの再生利用に適したPETボトルを追加